会則

釧路市タンチョウ鶴愛護会 会則

(名称及び事務所)
第1条 この会は、釧路市タンチョウ鶴愛護会とし、事務所を釧路市阿寒国際ツルセンター内に置く。

(目 的)
第2条 この会は、タンチョウをはじめとするツル類の保護活動を行うとともに、釧路市阿寒国際ツルセンター(以下「ツルセンター」という。)が行う事業活動に協力し、ツルの保護とツルと共存する地域の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、ツルセンターとの緊密な連絡のもとに、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) タンチョウの給餌、監視など保護活動に関すること。
(2) ツルに関する学習会、展覧会その他の催しを開催するほか、他の行うこれらの催しに協力すること。
(3) ツルに関する資料を収集するとともに、会報及び解説書等の出版物を刊行頒布し、ツルの保護の普及につとめること。
(4) ツルセンターの事業に協力すること。
(5) ボランティアの養成と活用に関すること。
(6) 丹頂鶴音頭の普及およびタンチョウ愛護発祥記念碑の保存に関すること。
(7) その他、この会の目的達成に必要な事業。

(会 員)
第4条 この会の会員は、一般会員および法人会員とし、この会の目的に賛同し、その事業活動に参加、支援するもので構成する。

(役 員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
(1)会  長      1名
(2)副 会 長      3名
(3)理  事      若干名
(4)監  査      2名
(5)事務局長      1名
(6)会  計      1名

(役員の選出)
第6条 会長、副会長、理事および監査は機会において選出し、事務局長および会計は会長が委嘱する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第8条 会長は、この会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 常務理事は、会長の職務を代行する。
4 監査は、会計および業務の執行状況について監査する。
5 理事は、この会の運営及び事業等を推進する。
6 事務局長は、この会の事務を掌る。
7 会計は、この会の総務理事を掌る。

(事務局および職員)
第9条 この会の事務を処理するため事務局を設け、職員を置くことができる。
2 職員は会長が委嘱し、庶務、会計に従事する。

(名誉会長、顧問)
第10条 この会に名誉会長および顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問の委嘱については、役員会に諮り会長が決定する。

(会 議)
第11条 この会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会とする。
2 定期総会は、年1回会長が招集し、事業計画、事業報告、予算、決算役員の選任、会費の額の決定、会則の変更、その他重要事項について審議決定する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の三分の一以上の要求があったときに会長が招集する。
4 総会は、一般会員、及び法人会員をもって構成する。
5 役員会は、会長が必要と認めたときは臨時開催することができる。
6 会議は、出席会員により成立する。また議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(会 費)
第12条 この会の年度会費は次の通りとする。
(1) 一般会員  1口  2,000円
(2) 法人会員  1口  10,000円
(役員及び職員の報酬)
第13条 この会の職員には報酬は支給しない。ただし、費用を弁済することができる。
2 常勤の職員は、有給とすることができる。
3 職員の賃金および旅費等の支給額は別に定める。

(経費及び会計年度)
第14条 この会の経費は、会費収入、寄付金、補助金、事業収入をもって充てる。
2 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(委 任)
第15条 この会に定めるもののほか、本会の運営に必要は事項は、役員会の決議を経て会長が別に定める。

附 則
1. この会則は、昭和40年11月30日から施行する。
2. この会則は、平成3年4月24日から一部改正して施行する。
3. この会則は、平成8年4月5日から全部改正して施行する。
4. この会則は、平成10年4月22日から一部改正して施行する。
5. この会則は、平成11年4月26日から一部改正して施行する。
6. この会則は、平成14年4月24日から一部改正して施行する。
7. この会則は、平成18年7月4日から一部改正して施行する。
8. この会則は、平成20年5月20日から一部改正して施行する。